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会則
5月 10th, 2009 by 二本柳

東海呼吸療法認定士会会則

第1条(名 称)
本会は東海呼吸療法認定士会と称する。

第2条(事務局)本会の事務局は『 総務担当者 』内に置く。

第3条(目 的)本会は、東海地域内の呼吸療法ケアの格差をなくすために、情報交換・教育・啓蒙活動を行う。

第4条(事 業)本会は、第3条の目的を遂行するために次申事業を行う。
(1)総会を行う
(2)その他、目的を達成するために必要な事業

第5条(会 員)この会は、次の会員をもって組織する。
(1)会員 (3学会合同呼吸療法認定士の資格の有無は問わない)
(2)名誉会員 本会に功績のあった者を名誉会員とすることができる。

第6条(退 会)退会しようとする者は、その旨をその年度末までに本会事務局に通知しなければならない。

第7条(資格喪失)会員が以下の内容に該当した場合には会員の資格を喪失する。
本会の趣旨に背き、本会の名誉を著しく汚したとき。

第8条(役 員)本会には次の役員をおく。
会 長1名
理 事 若干名
評議員 若干名.

第9条(選出方法)会長は総会で推薦し理事会の承認を得て決定する。
理事は会員の中から理事会の推薦を得て決定する。
評議員は理事会の推薦により、会員の中から会長が指名する。

第10条(任期)役員の任期は次の通りとする。
会 長 1年
理 事 2年
評議員 2年
但し再任を妨げない。

第11条(会長の任務)会長は総会を主催し、定期総会の議長となる。会長に事故があったときは会長が代行者を任命する。

第12条(理事の任務)理事は理事会を組織し、会務を執行する。

第13条(評議員の任務)評議員は評議員会を組織し、会長および理事の諮問に応じ重責事項を審議議決する。

第14条(会 議)定期総会は年1回開催する。

第15条(評議員会)評議員会は必要に応じて会長が召集し、開催する。
評議員の5分の1以上の申し出があった時、会長は評議員会を開催しなければならない。評議員会の成立には構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする。

第16条(特定議決事項)
次の事項は評議員会の出席者の過半数の賛否をもって議決し、総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告および会計報告
(2)事業計画および予算
(3)その他評議員会で必要と認めた事項

第17条(会 計)本会の経費は次のものを当てる。
(1)会 費
(2)寄附金
(3)資産より生ずるもの
(4)その他の収入

第18条(会計年度)会計年度は4月1日にはじまり3月31日に終わる。
本会の会則の変更は理事会で発案し、評議会で審議、決定し、総会の承認を要する。

付 則
1.年会費の額は次のように定める。
年額 3000円
2.施行年月日
本会則は平成17年5月29日から実施する。
3.平成18年6月4日に一部会則変更


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